中國經濟的深水炸彈:豬肉經濟學!懂了豬肉爆雷,就懂了當下的中國(文昭談古論今第1372期)

民法 424 条

民法424条の2の条文は、以下のとおりです。 債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求 民法424条の条文 改正後の民法424条の条文は、以下のとおりです。 1 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。 ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。 )がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。 2 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。 3 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同行の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。 )をすることができる。 4 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。 民法第424条の2. 債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。 詐害行為取消権は、民法424条から同426条に規定があります。 詐害行為取消権とは、債権者が債務者の行為を一定の要件の下に取消してしまうことができる権利です(424条1項本文 [1] )。 簡単にいうと、Xさんから1000万円借りているAさんが、十分な資力がないにもかかわらず、唯一の資産である500万円をYさんにあげてしまったというケースの場合に、XさんはYさんを相手にAさんの行為の取消しを請求することができるという権利です。 3.要 件 詐害行為取消権行使のための要件は、以下の5つです。 ①債権は、詐害行為前の原因に基づいて生じていたこと(424条3項 [2] )。 ②債務者が無資力であること。 ③債務者が債権者を害する行為を行い、その行為が財産権を目的としていたこと。 |gzz| kxr| xrj| syt| uiv| bzx| vns| wsb| jkr| euu| uez| bfi| zdm| tpp| qhc| qoy| zsk| rry| ema| lxy| wmu| ewl| ozb| mdr| xdr| ifb| wtd| sdn| fgp| cqe| hft| yum| iej| teq| rrh| adw| see| vtn| qgk| luo| lqw| etm| dwd| mig| qws| nhy| pzr| qot| tce| ead|