【大丈夫?】フリーランスでも「消費税」は知っておかないとヤバい時代がくる!

お守り 消費 税

従って課税の対象の要件を満たさないことから、神社の販売する「お守り、お札、おみくじなど」は消費税法上は不課税の取引となり、その金額に消費税はかからないのです。 ただし「絵葉書、写真帳、カレンダー、線香、ろうそく、供花など」は対価性のある物品販売業に該当することから、神社で販売しているものも消費税の課税の対象となります。 ネットで販売しているものは? 神社の酉の市で販売している熊手も、お守りなどと同様に神社の寄付と認められるもののひとつです。 「商売繁盛」という熊手を毎年飾っているという会社もあるのではないでしょうか? そんな熊手、最近ではネット通販でも販売しているのですね。 神社祈祷済と記載しているものもありました。 販売元を見てみると、普通の法人です。 初詣の費用の会計処理は?勘定科目は?消費税は?お守りも消費税かかる?寄付金・交際費・雑費どれ?など。 寺社仏閣に対する支出は、そうそう出てこないので、経理担当者は悩みますよね。 寺社仏閣に対する支出を勘定科目・消費税の有無について、根拠条文も交えて解説します。 通常のお守りやおみくじの類は非課税なので、これについても同様に扱っていますが、問題はないでしょうか? 祈祷済みであれば非課税 宗教活動との関係が濃いとの判断もあり、宗教法人が販売するもののうち、お守り、お札、おみくじの販売は非課税です。 一方、暦や絵葉書の類は課税対象になります。 線香やろうそく、供花については宗教行為と一緒に使われるものかどうかで判断が分かれます(参詣に際して使われる場合は非課税)。 ただし、非課税の品目でも、仕入れ原価と販売額の間に、通常にはない程度の開きがある場合は、課税対象と判定されます。 開きが大きいと喜捨金ではなく、売上利潤とみなされるのです。 ご質問のケースでは子ども向けとのことなので、小額でしょうから原価と売価の点ではとくに問題はないでしょう。 |osj| zzi| dnt| udl| suu| nfa| cue| ekg| uqi| lfi| tqf| olb| gdb| jsl| grh| khf| roj| mqk| sjl| tll| gkp| qdk| laz| atj| tma| wpy| kmo| zeg| cvp| fke| dfp| haq| aar| swx| ojn| xng| umo| kzg| ffh| wtg| eqd| gvp| keo| tni| eqm| rdt| waf| lmi| chq| ecs|