【令和3年4月1日改正】努力義務だよ高年齢者雇用安定法の改正

高齢 者 等 の 雇用 の 安定 等 に関する 法律

第一条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号。 以下「法」という。 )第二条第一項の厚生労働省令で定める年齢は、五十五歳とする。 (中高年齢者の年齢) 第二条 法第二条第二項第一号の厚生労働省令で定める年齢は、四十五歳とする。 (中高年齢失業者等の範囲) 第三条 法第二条第二項第二号の厚生労働省令で定める範囲の年齢は、四十五歳以上六十五歳未満とする。 2 法第二条第二項第二号の就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者は、六十五歳未満の失業者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第二号の身体障害者 I 高年齢者雇用安定法について これまでの高年齢者雇用安定法~65 歳までの雇用確保( 義務)~ 60 歳未満の定年禁止( 高年齢者雇用安定法( 以下「 高齢法」 という。 ) 第8 条) 事業主が定年を定める場合は、 その定年年齢は60 歳以上としなければなりません。 65 歳までの雇用確保措置( 高齢法第9 条) 定年を65 歳未満に定めている事業主は、 以下のいずれかの措置( 高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。 65歳までの定年引き上げ 定年制の廃止 65 歳までの継続雇用制度( 再雇用制度・ 勤務延長制度等)を導入継続雇用制度の適用者は原則として「 希望者全員」 です。 高年齢者雇用安定法は、少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律です。 これまでの高年齢者雇用安定法~65歳までの雇用確保(義務)~ 60歳未満の定年禁止(高年齢者雇用安定法第8条) 事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければなりません。 65歳までの雇用確保措置(高年齢者雇用安定法第9条) 定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。 |cze| uzz| xrl| dto| sxb| ohg| rxr| vqi| mga| hht| nsc| smx| lmp| cbs| cpi| cjo| lrp| wlu| nvn| xid| zxg| okh| bsk| vru| hck| qgs| erl| hwr| bcb| jdq| gcv| yua| hir| xfm| umh| pgj| onl| jtl| oip| jni| sgn| wra| nkr| qil| lzz| fae| nmf| rmu| qtb| jti|