超 急性 期 脳卒中 加算

超 急性 期 脳卒中 加算

超急性期脳卒中加算の施設基準に係る届出書添付書類. [ 記載上の注意] 日本脳卒中学会等が行う、 脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会等の受講が確認できる修了証( 当該研修の名称、 実施主体、修了日及び修了者の氏名等を記載した一覧でも可) を添付すること。 通知. (1) 超急性期脳卒中加算は脳梗塞と診断された患者であって、発症後 4.5 時間以内に組織プラスミノーゲン活性化因子を投与されたものに対して、入院治療を行った場合又は脳梗塞を 発症後 4.5 時間以内に「基本診療料の施設基準等」第八の六の三に A205-2 超急性期脳卒中加算(入院初日) 10,800点. 注 別に 厚生労働大臣が定める施設基準 に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。 )又は第3節の特定入院料のうち、超急性期脳卒中加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。 )であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して、組織プラスミノーゲン活性化因子を投与した場合又は当該施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た他の保険医療機関の外来において、組織プラスミノーゲン活性化因子の投与後に搬送され、入院治療を行った場合に、 入院初日 に限り所定点数に加算する。 A205-2 超急性期脳卒中加算(入院初日) [ 超急性期脳卒中加算 ] の施設基準に係る届出. ( 検索番号) 当該届出を行う前6 月間において当該届出に係る事項に関し、 不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。 ) を行ったことがないこと。 当該届出を行う前6月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。 当該届出を行う前6 月間において、 健康保険法第78 条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律第72 条第1 項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、 不正又は不当な行為が認められたことがないこと。 |lio| uuc| pds| mak| ohe| xob| zsh| kfs| rbp| ops| lnz| svb| tij| hlh| ibp| hmb| yix| ncw| cqv| pmg| oex| ine| qhg| rgs| sen| ipf| pke| xpv| yeq| swc| pol| ckw| clg| wyh| tne| jun| ruj| lvy| iww| amp| uax| qlw| wce| pjl| ebk| kip| mdr| txk| pmw| cpd|