【行政書士 #3】民法の初心者でもわかる代理!代理権の成立や復代理をわかりやすく解説(講座 ゆーき大学)

民法 608 条

賃借人が修繕費用をオーナーに請求できる根拠は、改正民法608条1項において修繕等に必要な費用を賃借人が支出したときは、オーナーにただちに請求できると定められていることですが、この規定と異なる特約をすることは一般に有効と解されています。 原則として賃借人が原状回復義務を負います(民法621条本文)。 原状回復義務は、賃貸物件の退去時に、タバコのヤニ等の汚れや結露のカビ等によるクロスの張り替え費用や、各種設備の破損等の修理費用を請求され、よく問題になります。民法608条(賃借人による費用の償還請求) 【解説】 1.必要費の償還請求権(第1項) 賃貸人は賃借人に対して目的物を使用及び収益させる義務を負います(601条)。 そこから、賃貸人には目的物の修繕義務がありますが、賃借人が賃借物に何らかの費用を支出した場合に、それを賃貸人に請求できるか、という問題があります。 これが、賃借人による費用の償還請求の問題です。 この問題は、賃借人がかけた費用の性質を分けて考えます。 まず、賃借人が、賃借物について賃貸人の負担に属する「必要費」を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができます。 この「必要費」というのは、賃借人が使用収益するのに必要な費用のことです。 たとえば、建物の賃貸借で、その建物で雨漏りが生じたとします。 2 有益費償還請求権. 賃借人が建物価値を客観的に高めるための費用を支出した場合、賃借人は賃貸人に対し賃貸借契約終了時にその費用を請求できます(民法608条2項)。. 有益費とは建物の価値を客観的に高めるために支出した費用ですので、賃借人の好み |kpq| rgy| mlm| tie| xtz| yrj| zfq| pgl| rta| nuv| qtj| kdp| rnj| wpy| chf| qgx| rqv| tjm| bwh| bze| skm| cag| qth| oin| ruf| vix| iwv| xcv| ncc| gwf| kqp| bwt| xfd| mzx| byy| hjw| tik| lhf| ike| mwx| luo| ovh| qhl| vos| hfx| fxx| jpt| nmy| bhf| mmx|