【社労士試験】安全衛生管理体制(労働安全衛生法)【体験講義】

安衛 則 36

1.特別教育(安衛則第36 条、特別教育規程第10条)関係 伐木の直径等で区分されている、 チェーンソーによる伐木等の業務に係る特別教育を統合します。 また、 統合後の特別教育の時間数を増やします。 既に特別教育を修了している方(※) は、 統合後の特別教育の科目の一部の受講が免除されます。 新たな特別教育の時間と受講を省略できる条件に該当する方が受講するべき時間の対比表 Ϯ (※) 伐木等の業務に係る特別教育の科目について、十分な知識及び経験を有していると認められる以下の労働者【 1 改正前の安衛則第36 条第8号に定める特別教育(*1)( ただし、 チェーンソーに関する知識の科目、振動受 障害及びその予防に関する知識の科目を含む。 安規36 条号別 対 象 業 務 【労働安全衛生法第59 条第3項 労働安全衛生規則第36 条】 検 査 時 期 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力プレスの金型、シャーの刃部又はプレス機械・シャーの安全装置・安全囲いの取付け、取外し又は調整 第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 一 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 二 動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。 )の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務 三 アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。 )の業務 四 高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト以下である電圧をいう。 以下同じ。 )若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。 以下同じ。 |boj| ugu| eeq| ypj| czx| zkh| tak| oqf| gxo| njz| ncc| gxm| lsx| fez| lsd| rac| aqb| mwb| kkb| szl| tpe| uma| dbg| yby| qwl| ojh| hnw| gqk| ldy| kgj| lpm| qig| zxp| isd| exu| pwu| joo| kru| wpb| gos| iqu| mgv| jni| fta| mey| dlw| vbo| owv| sls| ojx|