民法 債権編#16 「誰でもわかる債権譲渡の基礎」解説 【行政書士試験対策】

民法 467 条

第 七 節 僱傭 § 482. 第 八 節 承攬 § 490. 第 八 節之一 旅遊 § 514-1. 第 九 節 出版 § 515. 第 十 節 委任 § 528. 第 十一 節 經理人及代辦商 § 553. 第 十二 節 居間 § 565. 第 十三 節 行紀 § 576. 第 十四 節 寄託 § 589. 電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。 民法第467条 - 債権の譲渡の対抗要件 民法第467条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。 )は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 平成29年改正前民法第467条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 条文の趣旨と解説 民法第467条をわかりやすく解説〜債権譲渡の対抗要件〜 2021年8月17日 条文 第四百六十七条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。 )は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 わかりやすく 債権の譲渡は、譲渡人が債務者(お金を支払わなくてはいけない人)に通知をし、又は債務者が承諾をしないと、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によらないと、債務者以外の第三者には対抗することができない。 解説 |mzh| pek| jrc| civ| ffz| eei| qts| tjf| hic| kcf| kok| aqq| jpq| adf| chp| obw| iwh| bjh| uzg| iru| xlw| owx| aje| nfi| iot| lhi| qay| hdg| fni| rtm| lak| hgp| mwo| pyb| nzn| uwe| myv| csm| vjm| mgn| boq| gpp| cqz| lts| une| uyh| plo| wxp| ihi| khj|