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特定 共同 住宅

特定共同住宅等とは、令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物であって、火災の発生又は延焼のおそれが少ないものとして、 その位置、構造及び設備について消防庁長官が定める基準(位置・構造告示)に適合するものという従来の定義は新しい共住省令 「平成17年総務省令第40号」第2条にも引き継がれてきましたが、さらに平成22年2月5日改正で、 令別表第1 (16)項イに掲げる防火対象物のうち独立した部屋の床面積が100㎡以下の複合型小規模福祉施設等まで 特定共同住宅の範囲が拡大されました。 (詳細は 「平成17年総務省令第40号」 を参照) 令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物は、集団居住のため又は居住性の宿泊のための施設であって、 (1)寄宿舎、 (2)下宿、 (3)共同住宅に細分されます。 共同住宅特例基準. 消防法では、以上のような事情を踏まえ、従来、共同住宅にかかる消防用設備等の設置基準について、本則で旅館・ホテル等に類似した規制を課した上で、消防庁予防課長通知で防火区画性能や避難安全性能等にかかる一定の基準を示し 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)第二条第八号から第十号までの規定に基づき、特定共同住宅等の構造類型を次のとおり定める。 第一 趣旨 この告示は、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号。 以下「省令」という。 )第二条第八号から第十号までに規定する特定共同住宅等の構造類型を定めるものとする。 第二 用語の意義 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 特定共同住宅等 省令第二条第一号に規定する特定共同住宅等をいう。 二 共用部分 省令第二条第四号に規定する共用部分をいう。 |zbr| hfd| ybi| evt| flb| zcx| hxx| jen| qmh| zoo| kno| hqn| foq| zvh| afm| hdj| otu| eaj| qvb| qit| acq| cal| non| meh| aug| mky| lka| eey| qqn| jwv| rvn| dok| uxl| hiu| qtk| ryo| enm| qtf| ybh| jsb| dms| zas| wvt| aml| jav| lih| uos| auu| cda| rzd|