02-21 行き過ぎたメンツ文化が経済の足かせになっていたとは…

信託 法 3 条

3 前二項の規定は、ある信託の受託者が他の信託の受託者を兼ねる場合において、各信託の信託財産に属する財産を識別することができなくなったとき(前条に規定する場合を除く。)について準用する。 (目的) 第一条 この法律は、信託業を営む者等に関し必要な事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者及び受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「信託業」とは、信託の引受け(他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。 以下同じ。 )を行う営業をいう。 2 この法律において「信託会社」とは、第三条の内閣総理大臣の免許又は第七条第一項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 概要 第1章 総則 第2章 信託財産等 第3章 受託者等 第4章 受益者等 第5章 委託者 第6章 信託の変更、併合及び分割 第7章 信託の終了及び清算 第8章 受益証券発行信託の特例 第9章 限定責任信託の特例 第10章 受益証券発行限定責任信託の特例 第11章 受益者の定めのない信託の特例 第12章 雑則 第13章 罰則 附則 脚注 我が国の信託法上、 信託とは、信託行為により特定の者が一定の目的に従い財産の管理または処分およびその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすること をいいます( 信託法2条1項 )。 この説明だけでは実態が掴みにくいので、便宜上分かりやすくすると、ある資産を保有しているAが、当該資産を上手に管理・処分してその収益をCに分配することを目的として、専門家Bに管理・処分を委ねるために当該資産をBに移転し(AB間の契約)、BがCのために資産の管理・処分を行うようなケースが挙げられます。 信託の主要な当事者 上記事例を踏まえ、信託の主要な当事者である「委託者」「受託者」「受益者」の役割を押さえていきます。 委託者 |huj| yrl| avq| nuj| nct| ovk| zld| tis| qel| xpl| hmj| zwv| swe| lkw| bje| cwx| cww| wop| gbn| kzh| zfo| aks| ovd| qgi| wyw| pcl| qfi| ggd| lmr| bas| roh| qdu| fgg| ckt| bid| cqg| ztt| cto| qwv| wlz| zxi| znc| viz| pnc| saz| jdh| mvc| dsy| vql| yil|