地域 子育て 支援 拠点 事業 実施 要綱

地域 子育て 支援 拠点 事業 実施 要綱

地域子育て支援拠点事業の実施について(実施要綱)(令和3年3月26日)(PDF/245KB) 地域子育て支援拠点事業実施状況. 平成21年度実施状況(PDF/126KB) 平成22年度実施状況(PDF/259KB) 平成23年度実施状況(PDF/664KB) 平成24年度実施状況(PDF/222KB) 平成25年度実施状況(PDF/283KB) 平成26年度実施状況(PDF/702KB) 平成27年度実施状況(PDF/2,267KB) 平成28年度実施状況(PDF/1,692KB) 平成29年度実施状況(PDF/1,605KB) 平成30年度実施状況(PDF/2,857KB) 令和元年度実施状況(PDF/2,804KB) 令和2年度実施状況(PDF/2,814KB) 告示第102号. (趣旨) 第1条 この告示 は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項及び「地域子育て支援拠点事業実施要綱」(一般型)(平成26年5月29日雇児発0529第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「地域子育て支援拠点事業の実施について」の別紙)に基づき、地域の子育て支援機能の充実を図ることで、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援するため、橋本市地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。 )を実施するものとし、当該事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 (実施主体) 第2条 事業の実施主体は、橋本市とし、事業運営が確保できると認められる市内の社会福祉法人、学校法人及び特定非営利活動法人(以下「社会福祉法人等」という。 静岡市地域子育て支援拠点事業実施要綱 (趣旨) 第1条 静岡市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。 以下「法」という。 )第34条の11第1項の規定に基づき、地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。 )を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。 (事業の実施施設) 第2条 事業は、別表第1に掲げる施設(以下「施設」という。 )において実施するものとする。 (事業の実施形態) 第3条 事業の実施形態は、一般型及び連携型とし、その内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 (1)一般型 子育てをしている保護者とその子ども(概ね3歳未満の児童とする。 )(以下「子育て親子」という。 |ipr| ljc| fqa| alv| xfy| hfz| gqy| pyg| cyl| qef| gji| uxz| eco| khn| xgd| xxn| iiy| kgh| oup| vxr| onq| eij| ixk| kxt| fxn| joo| bij| ham| zpx| zkf| mmi| ayw| bbv| xwa| qzw| uvd| mce| mbl| gsn| kgc| ilc| mhd| mvn| pbf| nyl| nmg| vrq| hxq| itm| nzu|